令和5年10月1日からいよいよインボイス制度が開始されます。
インボイス制度とは一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)に基づいて消費税の仕入れ税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。
早速難しいので、ものすごーく簡単にすると・・・
仕入税額控除を正しく行うために、請求書に記載しなければいけない項目が決められました。その請求書を適格請求書(インボイス)と呼びます。
また、発行するためには登録が必要で、発行した時も受け取った時も保管をしないといけないよ!
受け取った時の仕訳けは適格請求書に記載の通り、税率ごと、課税区分ごとにね!
という制度です。
正しく理解するために、インボイス制度の概要(国税庁)を確認することをおすすめします。
制度の複雑さや、それぞれの立場によって必要な対応が異なるため、
「インボイス制度って〇〇らしい」
「インボイス制度が始まると△△しないといけないらしい」
と、情報が錯綜しています!
今さら聞けないエステサロン経営者がおさえておきたい、インボイス制度に関するよくある疑問とポイントをインボイスを発行する側の立場として確認していきましょう。
【疑問その①】個人事業主や小規模事業者は関係ない?
インボイス制度(「適格請求書等保存方式」)で発行や保存が求められる適格請求書は、適格請求書発行事業者でなければ発行できません。
そして、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみです。
現在、消費税の納税義務がない免税事業者の場合、インボイス制度は本当に関係ないのでしょうか??
取引先の企業側からすると取引相手が適格請求書発行事業者ではない場合、インボイスが発行されないので、取引時の消費税相当額は仕入税額控除の対象外となり、その分取引先企業の税負担が大きくなります。
そのため、お取引先から適格請求書発行事業者への登録を求められたり、契約の見直しをされる可能性があります。(※)
個人事業主や小規模事業者だからインボイス制度は関係がない、というわけではなく、今後、免税事業者のままでいるのか課税事業者となり適格請求書発行事業者へ登録を行うのか検討が必要です。
※優越的地位を利用して取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。詳しくは公正取引委員会からの「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をご覧ください。
【疑問その②】レシートの記載内容を変更しないといけないらしい?
インボイス制度に対応すると、発行するレシートを変更する必要があるらしい。
登録番号が書いてあればOK?!
インボイス制度に対応したレシートを「適格請求書」と呼びます。
まず、「適格請求書」は求められた場合に発行する義務があります。
エステサロンのようにお客様が法人ではなく個人の方がほとんどの場合、「適格請求書」や「適格返還請求書」の発行を求められることはほとんどないと言えるでしょう。
インボイス制度開始以降、常に「適格請求書」や「適格返還請求書」を発行する必要はなく、求められた際に発行ができれば問題ありません。

【疑問その③】レシートに登録番号を手書きやスタンプで記載すればとりあえずOK?
エステサロンのようにお客様が法人ではなく個人の方がほとんどの場合、「適格請求書」や「適格返還請求書」の発行を求められることはほとんどないと言えるものの、発行を求められた場合、登録番号を手書きやスタンプで追記さえしておけば良いでしょうか?
「適格請求書」や「適格返還請求書」には満たさないといけない下記の要件があります。
①請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥請求書受領者の氏名又は名称
⑦購入日(適格返還請求書のみ)
登録番号以外の内容が既に記載されているレシートを発行できるのであれば登録番号のみの追記でも取り急ぎの対応はできますが、これらを誤りなく対応するにはインボイス制度に対応したPOSレジシステムの利用が安心です。


予約だけじゃない!サロンズソリューションはインボイス制度に対応
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もちろんサロンズソリューションのレジもインボイス制度に対応!
顧客管理機能があるからこそ、インボイス制度で記載が必要なお客様の氏名も自動で印字。
さらに、「適格請求書」を必要としない個人のお客様がほとんどというエステサロン事業者が使いやすいよう、必要な時だけ「適格請求書」の発行が可能です。
インボイス制度に対応したシステムをお探しなら、美容業界に特化したシステムをサービスし続けているサロンズソリューションファミリーへ是非ご相談ください。
まとめ
- 個人事業主かどうかは関係なく、「免税事業者」なのか「課税事業者」なのかがポイント
- インボイス制度に対応した「適格請求書」を発行するには「適格請求書発行事業者」の登録が必要。
- 「適格請求書発行事業者」には課税事業者でないと登録できない
- 取引先の企業からは「適格請求書発行事業者」への登録が求められることがある
- 「適格請求書」や「適格返還請求書」の発行は求められた際に発行できればOK。エステサロンの個人のお客様から求められることはほとんどない。
- 発行にはたくさんルールがあるのでインボイス制度に対応したPOSレジの利用が望ましい
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