【最悪全額返金!?】美容医療クリニックの契約書の注意点を全て解説!

日頃の診療や契約において「特定商取引法(特商法)」についてどれくらい意識していらっしゃいますでしょうか。
美容医療クリニックで提供される施術の契約には、特商法の規制を受けるものがあります。

特商法が遵守されていないと、施術が全て完了していても全額返金となってしまった事例や業務改善指示や罰則に繋がってしまう恐れもあります、、、。

また、美容医療の契約でクーリングオフに関する患者様とのトラブルや相談件数等も年々増えているのが現状です。

今回の記事では、美容医療クリニック運営にかかわる特定商取引法について、美容医療クリニック関係者を対象に行ったアンケート結果を元に、美容医療クリニック様の現状についてお話します!
また、特定商取引法に関する問題と守れなかった際のペナルティ、特商法を遵守していくための方法についてもお伝えします!

もくじ

特定商取引法って?美容医療クリニックの契約書との関係は?

まずはじめに、特商法について簡単に説明をしていきます。

特商法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

その中で、美容医療クリニックが該当するのは「特定継続的役務提供」です。

では「特定継続的役務提供」とは何でしょうか?

継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引のことです。

クリニックが提供する「役務」とは、主に患者様に行なう施術・サービスのことを指します。
そして、美容医療の分野で対象となるのが以下の施術・サービスとなります。

いわゆる美容医療

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)

特定商取引法ガイドより抜粋

上記に加え、期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える役務が規制の対象となります。

全ての美容医療クリニックの施術が特定商取引法に該当するわけではなく、美容医療サービスにおいては2017年12月1日以降の契約で、特定商取引法施行令(政令)及び特定商取引法施行規則(省令)に定められた要件を満たす場合は、特定継続的役務提供の適用を受けます。

特商法の対象となる具体的な美容医療サービスとは以下の5つです。

現在運営中のクリニックにおいて、

脱毛:光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛、針脱毛な

ど)

にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、ケミカルピーリングなど)

皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップなど)

脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、脂肪溶解注射、脂肪を冷却する機器による治療など)

歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療など)

以上5つの美容医療サービスを行っているクリニック様の場合、患者様と契約を結ぶ際に、特商法に対応した概要書面・契約書面を取り交わすことが必要となります。

さらに、概要書面や契約書面には文字の色や大きさなどが定められており、特商法に対応した形式で書面を作成する必要があります。

細かいルールが多い特商法の契約書面について、

「特商法に該当するメニューに対して、他の美容クリニック様はどのように対応されているのだろう?」
と疑問に思われる方もいるでしょう。

次の章では、弊社が実施した美容クリニック関係者様へのアンケート結果から、美容クリニック様の特商法にまつわる現状をお話していきます。

他のクリニックはどうしてる!?アンケート結果から紐解く特商法対応の契約書

それでは、美容医療クリニック様を対象に弊社が行ったアンケートの結果を通して、特商法に関する契約書類の現状を見ていきましょう。

「特商法に関わる契約の書類不備の経験について」

美容医療クリニック様で特商法に該当する施術を行っているクリニック様を対象に書類不備の経験の有無を尋ねたアンケート結果です。

結果として、48.1%のクリニック様が「わからない」という回答でした。
また、書類不備の経験はないと回答されたクリニック様も全体の48.1%で半数を下回っています。

書類不備に関しては、トラブルが起きた際に不備が発覚したり、患者様からの指摘で発覚したというケースも少なくないようです。

「特商法の約款の内容は最新版ですか」

次に、現在使用されている特商法の約款の内容が最新版であるかについてのアンケート結果です。

日々の忙しいクリニック業務の中で、契約書1枚1枚に不備が無いかを精査するのはなかなか難しいですよね、、、。

特商法の約款の内容について最新版であるかの問いに対して、55.6%で半数以上のクリニック様が最新版かどうか分からない・最新版でないとの回答でした。

約款が最新版でないと、特商法に適合した契約書でない可能性があり、クーリングオフやトラブルにつながってしまう可能性も、、、。

特商法は過去に法改正が行われています。法改正のたびに、約款や契約書面の内容の見直しやアップデートを行っていく必要があります。

それにもかかわらず、半分以上のクリニック様が約款について「最新版であるかわからない」との回答であったのは、驚きの結果でした。

「現在利用中の電子契約は特商法に対応していますか」

次に、現在契約書や同意書を電子化されているクリニック様もいらっしゃると思いますが、現在利用している電子契約サービスは特商法に対応しているかを尋ねました。

結果として、70%以上のクリニック様が「わからない」という結果に、、、!

電子契約のシステムを導入しているのにも関わらず、システムが特商法に対応出来ているか分からないという点では、少々不安が残る気もします、、、。

現在の契約業務の中で、使用している契約書面が特商法に対応しているのかわからないというクリニック様が多いということが分かりました。

アンケート結果まとめ

今回、特商法に関する3つのアンケート結果をご紹介しましたが、全ての結果に共通する点として約半数または半数以上のクリニック様が「わからない」という回答をされている点です。

特商法は、消費者保護のため事業者である美容クリニックにとって厳しい法律となっています

だからこそ、書類不備や約款が最新のものでなかったり、そもそも特商法に対応していない電子契約書システムを使っていたりしていると、特商法が遵守できていないという事態になりかねません、、、。

さらに、今後さらなる法改正が行われる可能性もあり、法律に応じて契約書面の内容の見直しやアップデートを行っていく必要があります。

特商法は法律なので、「知らなかった」では済まされない事態に繋がってしまう可能性もあります。

その事態とは、特商法が守れていなかった際のペナルティやトラブルなどです。

次の章で、特商法が守れていなかった際のペナルティや想定されるトラブルについて詳しくお話していきます。

分からないでは済まない!特商法のペナルティって?

この章では、特商法が守れていなかった場合のペナルティや想定されるトラブル、懸念点について説明します。
具体的には大きく4つの懸念点があげられます。

【懸念点①】クーリングオフ期間が適応されず全額返金の可能性も!?

まず1つ目が、特商法が守れていないとクーリングオフの期間は関係なく、コースを全て消化していても全額返金しなければならないケースがあります。

通常、特定継続的役務提供に該当する美容医療サービスのクーリングオフの期間は、契約書面を受け取った日を1日目として8日間と定められています。

患者様よりクーリングオフを受け付けた場合は、全額返金となります。
クーリングオフの期間を過ぎた場合の解約は、中途解約となります。


中途解約の返金金額に関しては、事業者が請求できる金額(損害賠償等の額)の上限が規定されています。

■役務提供開始前に解約した場合は 2 万円
■役務提供開始後に解約した場合は、「提供された役務の対価に相当する額」と「5 万円又は契約残額の 20%に相当する額のいずれか低い額」の合計額

となっています。

そのため、コースの金額から、請求可能額を差し引いた金額を返金する形になります。

しかし、そもそもコースの契約の際の概要書面・契約書に不備があったり、正しい契約が出来ていないと期間に関係なくクーリングオフが可能となり、全額返金を行わなければなりません。

さらに特商法が守られていないと、コースの施術を全て終えている場合でも全額返金となってしまう可能性があります。

そうなってしまうと、クリニック経営にとって大きな痛手となってしまいますよね、、、。

【懸念点②】トラブルをきっかけに業務改善指示や業務停止命令、罰則の可能性

懸念点の2つ目として、特商法が正しく守られていないと、患者様との間にトラブルが発生してしまい、その結果業務改善指示や、業務停止命令、罰則が科せられる可能性があります

よくあるトラブルの例として、

【事例1】

 約1年前に医療脱毛を契約したが、契約期間について説明はなく、契約書も渡されていなかった。突然期限切れだと言われ納得できない

【事例2】

 クリニックでの医療脱毛をクーリング・オフしようとしたが対象外と言われた

【事例3】

 失業保険をもらっているが、前職とその収入を記入するように言われて医療レーザー脱毛の契約をした。解約したい

国民生活センターHPより抜粋

上記のようなトラブルがきっかけで、特商法に違反してしまっていることが明るみになり、最悪の場合、業務改善指示や、業務停止命令、罰則につながってしまう可能性もありますので注意が必要です。

【懸念点③】契約によるトラブル対応

懸念点の3つ目として、契約においてのトラブル対応でスタッフの手間や時間、弁護士費用などがかかってしまう場合があります。

特商法を正しく理解せずに契約を結んでしまったり、書面に不備があったりすると思わぬトラブルの元となってしまう可能性が高くなります。

その場合、ただでさえ忙しいクリニック業務に加え、トラブルに対応するための人員の確保や、時間、費用など様々なものがかかってしまい、クリニック運営に支障が出てしまう可能性もあります。

【懸念点④】クリニックの信用問題となり得る

懸念点の4つ目として、クリニックの信用問題となり得ることがあげられます。

最近では、Googleの口コミやSNS、掲示板での書き込みなど、インターネットを通して情報が拡散されるようになってきました。

故意でなかったとしても、「法律違反」をしてしまうとクリニックの信用を大きく損なってしまう事態にもなりかねません。

さらに、クリニックで起きたトラブルが起因して、行政処分などを受けてしまうと、執行状況などが開示される可能性があります。
その場合、社会的信用を失ってしまいますので注意が必要です。

クリニックのイメージや患者様からの信用を大きく損なってしまう可能性もあります。

トラブル急増!?美容医療業界を取り巻く現状

先程の章で、美容医療クリニックにおいて特商法を守れなかった際のペナルティについて説明をいたしました。

特商法が守られなかった際のペナルティですが、

「そもそもそんな大きなトラブルなんて滅多に発生しないのでは?」
とお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、最近の美容医療クリニックでは、施術や契約に関するトラブルが急増しています。

実際に全国の消費生活センター等には美容医療サービスに関する相談が多く寄せられています。
相談件数は年々増加傾向にあり、2022年度は3,000件を超え、過去5年で最多になりました。(国民生活センターHPより抜粋)

またトラブルの例として、

■インターネットで見つけたAGA治療クリニックで「今やらなければ間に合わない」と言われて約190万円のモニター契約をした。不安をあおられて契約したので取り消したい。

■美肌治療のカウンセリングを予約したが、リフトアップのモニター契約を勧められた。顔が少し腫れる程度と聞いて施術を受けたが、ひどく腫れてしまい、支払いに納得できない。

■駅前で声をかけられ、無料の医療脱毛の施術後にモニター価格で約46万円の契約をした。嘘の収入を書くよう指示されて個別クレジットを申し込んだので、解約したい。

などの様々なケースのトラブルが発生しているようです。

施術に関するトラブルや、契約に関するトラブルまで様々な種類のトラブルがあり、原因となる事象も様々です。
施術を行って終了、契約書面を不備無く書き終えたら完了というわけではなく、患者様と真摯に向き合って施術を行い、患者様に十分な説明を行って納得していただいてから契約を結んでいく必要があります

次の章では、美容医療クリニックが特商法を遵守するために大切なポイントについて説明します。

特商法を守るには?押さえるべきポイントとは?

この章では、美容クリニックにおいて特商法を遵守する為に必要なポイントをお伝えします。

【ポイント①】特商法に関して正しい知識を身に着けよう

まずは法律について「正しい知識を身に着ける」ことが大切です。

先程、特商法を守れなかった際の懸念点やペナルティについてお話しましたが、特商法は「法律」なので、違反してしまったりトラブルになった際のリスクはとても大きいでしょう

だからこそ、「知らなかった」では済まされないことが多いです。

正しい知識を身に着けるためにも、国民生活センターのHPや、消費者庁のHPを確認したり、クリニックでお付き合いのある弁護士さんがいる場合は専門家に相談したりすることをオススメします。

【ポイント②】クリニックの特商法に関する現状を把握できる体制を作ろう

2つ目は、クリニックの特商法に関する現状を把握できる体制を作ることです。

今回アンケートを通して、特商法への対応として「現状がよくわからない」と回答されているクリニック様が多いことが分かりました。
だからこそ、今一度現在のクリニックにおいて、特商法が守られているのかの確認をすることが大切です。

例えば、特商法にまつわる契約書の記入のタイミングのシーンを想像してみてください。

記入ミスが起きないようにする工夫や、あるいは記入ミスが起きた場合でもミスに気づけるようにダブルチェックを行うなどの体制づくりが大切です。

また、特商法には「法改正」の可能性があります。
契約書に関していえば、現在お使いの概要書面や契約書面、約款は最新の法律に対応したものでしょうか?

現状の契約フローや書類に不備がないことを確認することをオススメします。

また、法改正などの情報を見逃さないように、定期的にチェックを行う体制を確立することもオススメです。

【ポイント③】説明・施術・契約全ての面で特商法を守ろう!

先程、クリニックの特商法に関する現状を把握することが大切ということをお話しました。

特商法に該当するのは、契約書(概要書面・契約書面)だけでなく、カウンセリング時の説明や、施術中や契約時のやり取り(説明・書類作成)など多岐に渡ります。

だからこそ、美容医療クリニックが特商法対策を行う際は、説明(カウンセリング)、施術、契約全てにおいて、患者様に対して十分な説明を行う必要があります。

また、対応するスタッフも様々なので、スタッフ全員に特商法について周知を行い、違反の無いように、教育を行っていく必要があります。

さらに法改正の可能性もある為、定期的なアップデートも必要になります。

美容医療クリニックにおけるトラブルが急増している中で、施術や対応に問題が無かった場合でも、契約書に不備があれば契約が無効となってしまい、施術後でも全額返金などのケースも考えられます。

ただでさえ忙しいクリニック業務ですが、クリニックを守るためにも、患者様からの信頼を裏切らないためにも、法律を遵守した運用が求められます!

しかし、正直ポイント①~③を全て人力だけで管理・運用していくのは難しいです。
そこでオススメなのが、特商法に対応した電子契約書を作成・管理が出来る「けいやくんforクリニック」です!

けいやくんforクリニックを利用すれば、特商法を遵守した契約業務が可能です!!!

次の章で詳しく説明していきます。

【公益社団法人 日本美容医療協会公認】電子契約書作成管理サービス「けいやくん for クリニック」

けいやくんforクリニックは、特定商取引法に対応した契約書をペーパレスで作成できる電子契約書作成管理サービスです。

この章では、けいやくんforクリニックの特徴や利用するメリットについて詳しくお話していきます。

【日本美容医療協会公認】特商法を遵守した契約書を誰でも簡単に発行可能

けいやくん for クリニックには、「公益社団法人 日本美容医療協会 推奨書式」がセットされています。
契約書面や約款フォーマットの準備が不要で、紙の契約書購入も必要ありません。

法律で定められている文字の色や大きさにも対応。
また、法改正があった際には、無償でアップデートを行います!

画面の案内に沿って入力するだけで、誰でも特商法を遵守した概要書面・契約書面をミスなく簡単に作成することが可能です。

これからクリニックを開業するという場合でも、すぐにご利用いただけます。

【コスト削減】ペーパレスで管理も楽々!

けいやくんforクリニックは、電子契約書作成管理サービスのためペーパレスでの運用が可能です。

さらに見積書や概要書面、同意書など、現在クリニックでお使いの書類のペーパレス化も可能。

電子化することで、顧客数が増えても契約書を書き損じてしまっても、紙の購入費用は発生しません。
契約書はデータの保管なので、紙の契約書のように保管場所に困ることもありません。

紙の購入費、契約書保管場所の確保も不要になりコスト削減が見込めます。

【圧倒的時短】信販の申込と連携しているのは「けいやくん」だけ!

けいやくんforクリニックのメリットは、法律を遵守した契約書作成だけではありません!
業界唯一の信販連携で、お支払いの時間を圧倒的に短縮することが可能です!

けいやくんは2024年7月現在で13社の信販会社様と連携しております。
信販会社様と連携することで、既に登録されている顧客情報を利用し、信販の申込をする時の入力項目が大幅に削減されます。

また、契約締結から信販申込まで手元のタブレットで完結するから、契約スピードが圧倒的に短縮されます!

電子サインを利用するので、もちろんハンコレス。
契約スピードが大幅にアップし、契約のタイミングを逃しません!

【コース支払OK】新しいQRコード決済と連携

近年、クレジット決済では従来の決済端末を使用する方法とは別に、端末レスのQRコードを利用したクレジット決済を採用する店舗が多くなってきています。

QRコード決済のほとんどがコースの決済には利用できませんでしたが、待望のコース(役務)の決済にも利用できるQRコードを用いた決済がついに誕生&けいやくんforクリニックと連携!

特徴として、

①そんなに安い⁉2.8%~!ランニングコスト削減
②カードのお預かり不要で、患者様のスマホでお支払いが完結!手間と待ち時間を短縮
③決済端末などの専用機器不要!施術室や待合室などタブレット1台でどこでもお会計が可能

上記のようなメリットがあります!

けいやくんforクリニックの決済連携で利便性の高いスムーズなお支払いのフローをサポートします。

以上のように、けいやくんforクリニックなら特商法を遵守した契約書を作成できるだけでなく、電子化でペーパレスな運用、お支払いの時間の短縮など美容医療クリニック運営をサポートする機能が沢山あります。

対策が大変な特商法ですが、けいやくんforクリニックを利用して大切な「契約」の部分において健全なクリニック運営を実現させましょう!

けいやくんforクリニックについて詳しくはこちらからお問い合わせください↓

まとめ

  • 特商法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。この法律によって、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等が定められています。
  • 美容医療クリニック様を対象に行った特商法に関するアンケートでは、特商法に関する現状が「わからない」という回答が半数を占めていました。
  • 特商法を守れていない場合、全額返金や行政処分など、重い罰則が課せられる可能性があります
  • 近年では、美容医療クリニックにおいて特商法にまつわるトラブルが多発しており、対策・対応が必要です。
  • 特商法に対応した契約書作成には「けいやくんforクリニック」がオススメです!


2003年の発売以降導入実績5,000店舗。美容業界初のクラウドCRM POS「サロンズソリューション」をはじめ、特商法に対応した電子契約書「けいやくん」、サロンワークに特化した電子カルテ「ペンギンカルテ」など業界特化のサービスを提供しております。

システム導入をご検討中の方はお気軽にお問合せください。経験豊富なスタッフがお手伝いさせていただきます。

【公式】サロンズソリューションファミリーをもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む