エステサロン運営において、「回数券」を利用したメニューを採用されていたり、導入を検討されているサロン様は多いのではないでしょうか。
回数券メニューのメリットとして、お客様の来店率を高め、リピーターを増やしていくことで経営の安定化につながる点があげられます。
しかし、注意点として残回数などの管理をする必要があったり、場合によっては契約書を作成する必要があります。
この記事では、回数券を利用したメニューについて、
- コースとの違いは?
- 回数券のオススメの活用法
- 注意点と対策 など
をお伝えしていきます!一緒に見ていきましょう。
もくじ
【おさらい】回数券とコースの違い、取り入れるメリットは?
回数券とコースの違いやメリット・デメリットについておさらいしていきましょう。
サロンごとに運用方法やルールが異なる為、一般的な定義の違いをお伝えしていきます。

回数券
<販売方法>
- 同じ施術を複数回分販売
<メニュー例>
「小顔マッサージ60分×10回分で8万円」
「フェイシャルエステ30分×5回分を購入で1回分無料チケットがついてくる」
<メリット>
- 回数券の消費の為、来店頻度が高くなりやすい
- 内容・残回数が分かりやすい
- 3回・5回など低価格メニューの設定も可能
<デメリット>
- 指定した1つのメニューの為、単価が低い場合コースよりも利益が取りにくい
- 基本的に同じメニューを販売する為、お客様の自由度が低い
コース
<販売方法>
- 施術を組み合わせてセット販売
<メニュー例>
「全身脱毛10回(顔2回、上半身3回、下半身3回、VIO2回)で10万円」
「ブライダルエステ5回(顔2回、ボディ2回、シェービング1回)で5万円」
<メリット>
- 効果を最大限に出来るような内容で提供が可能
- 顧客満足度が高くなりやすい
- セットメニューのため単価が上がりやすく利益が取りやすい
<デメリット>
- 予めコース内容が決まっているためお客様の自由度が低い
- 回数券と比べ高額になりがち
- 回数券と比べて残数管理が大変
以上のように回数券とコースにはそれぞれのメリット・デメリットがあります。
それぞれの特徴を踏まえ、お客様のニーズやサロンの運用にあった方を採用していくことがオススメです。
回数券・コースのオススメ活用法
先程の章で、回数券とコースの違いをお話しましたが、この章では、それぞれのメリットを活かし、組み合わせていく活用法や、デメリットをカバーできるようなアレンジ方法をお話していきます!
オススメの活用方法がこちらです!
活用法①回数券×コース併用型

まず、来店頻度が高くなりやすい回数券の特徴を活かし、比較的安価な回数券メニューでサロンに来店を促します。
その後、効果を実感していただきやすいコースメニューの提案&契約の流れに持っていき、お客様のお悩みを解決することで、顧客満足度を高めていく方法です。
顧客満足度が上がることで、継続的に通ってもらえるリピーターを増やしていくことが出来ます。
この方法のメリットとして、
<エステサロン側>
- 来店頻度を高くすることで、お客様との関係が構築できてコースメニューや推奨品のオススメがしやすくなる
- 最終的にコースメニューの契約につなげることで客単価が上がる
- 顧客満足度が上がり、リピーターが増えることで安定的な売上に繋がる
<お客様側>
- 気に入っているメニューを回数券でお得に購入することが出来る
- 複数回サロンに通うことで、自分に合っているか見極めたうえでコース契約の検討をすることが出来る
- 短期間では難しいような効果が得られる
などがあげられます。
初回体験メニューのすぐ後に高価なコースメニューをオススメするのは、サロンにとってもお客様にとってもハードルが高いです。
また、その場の勢いで契約をしてしまった場合、クーリングオフや途中解約につながってしまうリスクもあります。
だからこそ、回数券メニューを上手く組み合わせることで、お客様が十分に納得したうえでコース契約の検討・契約が出来る環境を作ることをオススメします。
活用法②回数券・コースメニューアレンジ型

回数券のデメリットである安価になりやすい点と、コースメニューのデメリットであるコース内容変更が出来ない点などをカバーするために、各メニューの内容をアレンジすることもオススメです。
例えば、
- 回数券メニューの中で、追加料金を払えば別メニューにアップグレードが可能であるといったルール
- コースメニューにおいて、あらかじめお客様が選んだ施術を組み合わせて作るセレクトコース
など、アレンジを加えることで、よりお客様の要望に沿ったメニューを作成することです。
お客様の要望をもとにメニュー内容をアレンジ&アップデートしていくことで、契約率のアップや顧客満足度の向上が期待できます。
注意点として、独自ルールのあるメニューを沢山作りすぎてしまうと、スタッフの混乱を招いたり、管理が出来なくなってしまうリスクがあります。
本当に必要なものを見極めて、アレンジを行っていくことが必要です。
回数券・コース採用時の注意点
回数券・コースメニューのメリットやオススメの活用法をご紹介しましたが、回数券・コースの採用時には注意点もあります。
回数券・コース採用時の注意点として、金額・提供期間によって契約が必要となることがあげられます。
詳しくみていきましょう。
「契約」が必要となる場合は?
人の肌や体型を美化するための施術を行うエステは、特定商取引法(特商法)における長期かつ継続的な役務(サービス)を行う「特定継続的役務提供」の対象になります。

特定継続的役務とは、エステサロンにおいて期間が1カ月超、金額が5万円を超えるものを指します。
回数券・コースで、期間が1カ月超、金額が5万円を超えるものは「特定継続的役務提供」の対象となり、特定商取引法に基づいた概要書面・契約書面の作成が必須となります。
また、回数券やコースの金額が5万円以下でも、購入時に一緒に購入したクリームなどの商品代金も含んだ合計金額が5万円を超えると対象となるため、注意が必要です。
具体的には以下のようなメニューが対象・対象外となります。
<対象 メニュー例>
- リンパマッサージ50分 10,000円×7回(月2回まで) 合計70,000円
- 毛穴撲滅エステ4,500円×10回(月3回まで)+化粧水10,000円 合計55,000円
→同時購入の商品も合わせた金額の合計が5万円超かつ期間が1が月超のため特商法を遵守した契約書が必要です。
<対象外 メニュー例>
- 全身マッサージ 30分 3,000円×5回(回数制限無し) 合計15,000円
- 3週間短期集中エステ 60分 20,000円×3回(期限3週間) 合計60,000円
→金額が5万円に満たない、または期間が1か月を超えない場合は対象外となり、契約の必要はありません。
上記のように、金額や期間によって、対象となるか否かが変わります。
特商法の対象となり契約が必要な際に、契約書を交わしていなかったり、契約書類に不備がある場合、回数券やコースを全て使用したのにも関わらず全額返金が必要になってしまうケースや、最悪の場合行政処分や刑事罰の対象となってしまう場合もあります。
「契約」が必要となった場合に必要な対策は?
採用メニューが特商法に該当し、「契約」が必要になった場合、具体的にどのような対策が必要なのかを説明していきます。
まずは契約に関わる書類についてみていきましょう。
「契約」に関する書面はどんなもの?作成方法は?
基本時には、お客様にメニューの内容を正しくお伝えし、納得いただいたうえで、特商法を遵守した概要書面・契約書面を作成し、サインをいただくことが必要です。
概要書面や契約書面とは以下のようなものを指します。

<概要書面とは?>
契約の締結前に交付しなければならない書面のことです。
契約内容にサロン側とお客様の認識のずれなどがないか、契約を結ぶ前にきちんとお客様へ概要書面を使って説明する必要があります。
書面の内容や書式(文字の大きさ・色など)は、法律によって決まっています。
<契約書面とは?>
契約の締結後にすぐお客様へお渡しする書面です。
契約内容が書いてある書面で、こちらも概要書面と同様、書面の内容や書式(文字の大きさ・色など)は法律によって定められています。
特商法に該当するメニューでは、概要書面と契約書面をそれぞれ、サロンの保管分とお客様への控え分の2枚用意する必要があります。
各書面には、以下のような項目を記載します。
【項目例】
お客様情報…お名前、住所など
契約内容…契約コース・契約日・契約期間
関連商品…商品名、種類、数量、1個あたりの料金、総額など
お支払い金額…消費税、総額
支払い方法、時期…支払方法、支払い予定日など
サロン情報…会社名、代表者名、担当者名、店舗名、店舗住所、店舗電話番号など
契約解除事項…クーリングオフ、中途解約について
契約日、署名…お客様との契約日・契約者の署名など
概要書面と契約書面に記載する項目は、特定商取引法によって定められています。
詳しくは、特定商取引法ガイドをご確認ください。
上記のように特商法における契約書面には細かいルールや規定があることがわかります。
特商法に対応する契約書面の準備はきちんとできていますか?
- 協会などから紙のフォーマットを購入している
- 弁護士に作成してもらう
- 以前の勤務先や知人からもらったものを流用している
- ネットなどで調べて自分でフォーマットを作成した
などサロン様によって準備・作成方法は様々です。
しかし、どのような準備方法においても注意が必要なポイントが2つあります。

特商法は、過去に法改正が数回行われている事や、今後も法改正の可能性があります。
だからこそ、常に①最新の特商法に基づいた書面を用意することが必要です。
また、内容について、②特商法で定められている項目が正しく記載・記入できているかの確認も必ず行うようにしましょう。
しかし、日々忙しいサロン業務と合わせて、専門外である法律を遵守した書類作成や、常に法改正がないかチェックを行い対応することは難しいと思います。
だけど、書類に不備があった際は全額返金や行政処分などの大きなリスクが、、、。
そんな時にオススメなのが、特定商取引法に対応した電子契約書作システム「けいやくん」の利用です!
次の章で詳しく説明します。
特商法に対応した電子契約書作成には「けいやくん」がオススメ
先程の章で、エステサロンにおける「契約」には特商法を遵守した、概要書面・契約書面の作成が必須であることをお話しました。
「けいやくん」は、エステサロンに特化した電子契約書作成システムです。
けいやくんのおすすめポイントについてご紹介していきます!
オススメ①入力するだけで簡単♪誰でも契約書が作れる
案内に沿って入力するだけで、誰でも特商法を遵守した契約書の作成が可能です!

けいやくんには、日本エステティック機構の特商法に遵守した概要書面と契約書面のフォーマットが組み込まれています。
そのため、サロンで契約書面の準備が不要です!

また、法の改正があれば、法改正日に自動で書面のアップデートが行われますので、安心してご利用いただけます。
オススメ②信販申込&お支払いの待ち時間の大幅時短
おすすめポイントの2つ目は、契約書作成業務だけでなく、お支払いに関しても大幅な時短が出来る点です!
大幅時短のポイントは信販会社との連携&スムーズなお支払いフローの構築です!
信販連携に関しては、各社のWeb信販申し込みと自動連携が出来るため、5分で契約が完了します!


さらに、けいやくんでは、役務決済OK&お客様のスマホでお支払いが完結する決済に対応!
けいやくんで作成した契約書の金額とお支払い画面が連携するので、お支払い金額の入力ミスは起こりません!

このように、お支払いはクレジットカードで行われるため、お客様は、
- 事前チャージ不要!
- クレジットカードのポイントも貯まる!
などのメリットがあります。
また、ご契約後にお客様にレジまで移動して頂く必要がなく、その場でお会計というスムーズなお支払いのフローの構築が可能になります。
けいやくんがあれば、回数券やその他メニューのお支払いにかかる時間の大幅短縮ができます!
オススメ③システム連携が可能で残回数の管理も出来る!
けいやくんは、エステサロン向けのオールインワンシステム、サロンズソリューションと連携!
アナログでは管理が難しいとされる回数券やコースメニューの残数管理などにも対応しています!
けいやくんとあわせて導入すれば、回数券やコースの運用もスムーズに行うことが可能です。
詳しくはこちらからお問合せください。
まとめ
- 回数券を上手く活用することで、来店頻度を上げ、リピーターを増やすことで安定的な売上が見込めます
- 回数券とコースを組み合わせたり、内容にアレンジを加えたりすると、利益率の向上や、顧客満足度の向上につながります。
- 回数券・コースメニューで、1か月超5万円を超えるメニューは特定継続的役務の対象となり、特商法にもとづいた概要書面・契約書面の作成が必要です。
- 回数券やコースの取り扱いがあるサロンにはスムーズな契約書作成のために「けいやくん」の利用をオススメします!
2003年の発売以降導入実績5,000店舗。美容業界初のクラウドCRM POS「サロンズソリューション」のほかにも、特商法に対応した電子契約書「けいやくん」、サロンワークに特化した電子カルテ「ペンギンカルテ」など業界特化のサービスを提供しております。
システム導入をご検討中の方はお気軽にお問合せください。経験豊富なスタッフがお手伝いさせていただきます。
2003年の発売以降導入実績5,000店舗。美容業界初のクラウドCRM POS「サロンズソリューション」のほかにも、特商法に対応した電子契約書「けいやくん」、サロンワークに特化した電子カルテ「ペンギンカルテ」など業界特化のサービスを提供しております。
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