エステサロン開業するなら契約書類の準備を!サロン経営に必要不可欠な契約書類について

開業準備は、やることや考えることが多くて大変ですよね。
エステサロンの開業において、用意しなければならないものは多くありますが、その中でも重要なもののひとつにお客様との「契約書類」の準備があります。
取り扱うメニューによっては不要ですが、該当するサロンの場合は必ず準備が必要です。

今回は、エステサロンの契約書類について解説します。
各書類の概要や必要性について知り、正しく準備して万が一の事態に備えましょう! 

エステサロンで必要な「契約書類」とは?

エステサロンやクリニックでは、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるサービスを提供する場合、概要書面と契約書面の交付が特定商取引法(特商法)で義務付けられています。

▼特商法についてもっと詳しく▼

概要書面と契約書面を2部ずつ発行し、お客様に内容を確認してもらった上で、1部はお客様控としてお渡しし、もう1部はサロン控として保管します。

契約書を交付しなかった場合や、契約書の内容に不備があった場合、、、

  • クーリングオフの期間は関係なく、コースを全て消化していても全額返金
  • 業務改善指示や業務停止命令、業務禁止命令等の行政処分や罰則  など

書面への記入項目例

エステサロンで特商法に該当するサービスを提供する際は、概要書面と契約書面の2つの作成が必要です。

概要書面はサービス内容を説明した上で契約に至った旨を証明する書類、契約書面は概要書面を交付した上で契約を締結する際に必要な書類です。

各書面には、以下のような項目を記載します。

【項目例】

  • お客様情報…お名前、住所など
  • 契約内容…契約コース・契約日・契約期間
  • 関連商品…商品名、種類、数量、1個あたりの料金、総額など
  • お支払い金額…消費税、総額
  • 支払い方法、時期…支払方法、支払い予定日など
  • サロン情報…会社名、代表者名、担当者名、店舗名、店舗住所、店舗電話番号など
  • 契約解除事項…クーリングオフ、中途解約について
  • 契約日、署名…お客様との契約日・契約者の署名など

概要書面と契約書面に記載する項目は、特定商取引法によって定められています。

詳しくは、特定商取引法ガイド(外部サイトに遷移します)をご確認ください。

項目が多いし、法律に遵守した契約書なんて作成できない・・・!

書面の扱いが難しいので都度払いだけのメニューにしています・・・

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契約書交付は電子?書面?どっちが良いの?

2023年6月の改正法により契約書面等を電子交付することが認められ、現在、契約書の交付方法は「電子交付」と「書面(紙)での交付」の2種類あります。

これにより、今まで紙管理で行っていた契約書が電子交付で済み、契約書を紙で保管しなくて良くなり、スマートになった!と思われている方も多いでしょう。

しかし実情は…
今でも書面での契約書交付が主流となっています。 

理由としては様々ありますが、大きく取り上げると

  • 電子交付をするためには紙で面倒な手続きをしなければならない
  • クリアしなければならない法律の要件が難しい
  • 今まで書面で行っていたので、書面のほうがお客様に抵抗がない

などが主な理由となっているようです。 

その為、法改正があったとはいえ、「お客様への契約書面交付は書面(紙)、サロン様での保管は電子で行う」運用が現在の最適解です。 

契約書面作成の確認ポイント

特商法では概要書面や契約書面への記載事項はもちろん、「文字の大きさ」や「文字の色」まで定められています。

概要書面と契約書面は、文字の大きさや色が指定されています。

このためプリンタの選定と設定には注意が必要です。

  • フルカラーまたは赤/黒の2色で印刷(概要書面と契約書面は、消費者に印刷したものを交付しなければならないので、カラープリンタが必要)
  • 用紙サイズはA4以上(A4がおすすめ)
  • 用紙のレイアウトは縦
  • 両面印刷できるプリンタがおすすめ

印刷確認のポイント

  • 上下左右に印刷切れはないか
  • 指定された箇所が指定された色で印刷されているか
  • 文字の大きさは8pt以上になっているか
  • 文字の大きさを確認するときは、級数表(DTPポイントスケール)を使うと便利

字の大きさについて

特商法の定めにより、概要書面および契約書面の字の大きさは、8pt(官報の字の大きさ)以上でなければなりません。
1ポイントの大きさ(字の縦幅)は、日本工業規格(JIS) Z 8305:1962で0.3514mmと定められています。 

このように、特商法の概要書面や契約書面では記載事項だけではない細かいルールが設定されています。
「うちは大丈夫!」と思っていても、書面を作成するスタッフの教育をバッチリ行い、お客様をお待たせせず、完璧な書面を作成するのはなかなか大変…

しかも、書面にミスがあると全額返金や行政処分の可能性が… 

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安心安全なエステサロン運営のために

ウィル・ドゥが提供している「けいやくん」では店舗側をデータ管理、お客様には紙での交付というサロン、お客様双方にメリットがある交付方法を採用しています。

また、カウンセリングから契約締結、信販申込みまで手元のタブレットで完結!
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まとめ

  • 契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるサービスを提供する場合、特商法に遵守した概要書面と契約書の発行が必要
  • 書面への記入項目や文字の大きさ、色まで細かく定められている
  • 契約書交付には電子と書面の2種類あるが、書面での交付が一般的
  • 特商法に遵守した書面の準備は大変&一般的な電子契約サービスは特商法に対応していないので、特商法に対応した電子契約書作成・管理サービス「けいやくん」導入がおすすめ

 


 

2003年の発売以降導入実績5,000店舗。美容業界初のクラウドCRM POS「サロンズソリューション」をはじめ、特商法に対応した電子契約書「けいやくん」、サロンワークに特化した電子カルテ「ペンギンカルテ」など業界特化のサービスを提供しております。 

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