男性用美容市場拡大中!知っておくべき消費者トラブル&対応策

近年、男性用美容の人気が広がっています。

「メンズ美容」「身だしなみ」「清潔感」などのキーワードとともに、男性用美容サロンの広告をよく見かけますよね。

価値観の多様化や、SNSなどによる情報の拡散により、美容に気を遣う男性も増えてきました。

さらに、男性向けの脱毛サロン・フェイシャルサロンなどの店舗も増えたこともあり、男性にも「エステサロン」が身近なものになっています。

しかし、男性用美容の市場の拡大に応じて、消費者トラブルなどの悪いニュースなどもよく耳にするようになりました、、、

本記事では、男性用美容サロン経営者へ向けて、消費者トラブルから自分のサロンを自分で守るためのサロン運営についてお話していきます。

いま、男性用美容市場が拡大している!

男性用の美容サロンの数が増えてきている感覚を持たれている方も多いのではないでしょうか。
実態の数字をみていきましょう!

まずは、女性のエステ市場規模を確認します。

出典:株式会社リクルート ホットペッパービューティーアカデミー

ホットペッパービューティーアカデミーで公開している業界別売上調査によると、2023年度の女性エステ市場規模は前年比-22.1%大きく減少しています。

エステサロンの年間利用回数や来店時に利用する金額減少など、いろいろな要因によって売上規模が減少しているといえます。

一方で、男性の市場規模は増加しています。

出典:株式会社リクルート ホットペッパービューティーアカデミー

2023年度の男性マーケットは前年比+ 8.2%となっています。

実際の数字からみても男性の市場規模が年々増加しているのがみてとれます。

また、男性のやってみたい美容ケアランキングを見てみると、「まずは身だしなみを清潔にしたい!」との思いから、歯・脱毛など人から見える箇所のケアに関心がある男性が多いようです。

出典:株式会社リクルート ホットペッパービューティーアカデミー

男性の美容ケアでは、施術を受ける人数が多い「歯のケア」「脱毛」を取り扱うサロン様が特に多くなってきました。

男性が気軽に施術を受けられるよう男性向けの店舗数も増えています。
また、比較的低価格のメニューも多く、始めやすいことも男性美容の人気の理由の1つにあげられます。

【注意!】男性美容の人気の裏に潜むトラブル

男性用美容の人気の裏では、トラブルに巻き込まれてしまうお客様も少なくないようです。

お客様とのトラブルはサロン経営の大きなリスクとなります。

お客様からの需要が高い「脱毛」に焦点をあて、具体的にどのような相談が消費者から寄せられているのかを確認していきましょう。

<相談事例①>カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった

SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに来店した。すぐに個室に案内され、コース契約の説明が始まった。断れる雰囲気ではなく、総額は高額ではあったが1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思った。また、学生だが、長期休みの間はたくさんアルバイトが出来るので大丈夫と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった。
(2023年1月受付 10歳代 男性 学生)

<相談事例②>広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた

SNSでひげ脱毛が月額約1,000円、全身脱毛が約3,000円とうたう広告が表示され、エステ事業者のサイトで予約をした。エステサロンに行くと、ひげや脱毛をしたい部分を選べる約50万円のコースを勧められた。高額だったため、広告掲載のひげ脱毛を受けたいと申し出たところ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約した。クレジットの分割払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約60万円だった。大学生のため支払っていくことが難しい。クーリング・オフしたい。
(2022年4月受付 20歳代 男性 学生)

引用:独立行政法人 国民生活センター

このようなトラブル事例をよく耳にされたことがあるのではないでしょうか?

若年層からの美意識の高まりや、成人年齢の引き下げによって、とくに10代~20代がトラブルに巻き込まれるケースが増えています。

このようなトラブルが発生しているからこそ、お客様もサロンへ行く際、「無理な勧誘があったらどうしよう・・」「HPに書いてある金額以上のお金がかかったらどうしよう・・」と不安に感じている方もいるでしょう。

また、トラブルが多いからこそ、国などから契約の際の注意事項・チェックポイントなどがまとめられて発表されています。

そのためサロン事業者は、お客様に安心して継続的にサロンへ通っていただくため、サロンの透明性を高めていくことが重要です!

サロンの透明性を高め、サロンを守る役割をするのが「契約書」です。

契約書の決まりや、書き方などについて再度確認していきましょう!

法に遵守した契約書でサロンもお客様も守る!

コース(役務)メニューを取り扱っているサロンでは、契約書を交付することが法律(=特定商取引法)で定められています。

特定商取引法(特商法)は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。

そのため、事業者にとってはしっかりと守らなければ、厳しいペナルティ(全額返金・行政処分)が存在します!

逆にいえば、消費者にとっては特商法がしっかりと遵守されている契約書が存在すれば、サロンとの契約に対して、安心感を持つことができると言えるでしょう。

具体的に、特商法の契約書交付が義務付けられているメニューをみていきましょう。

特定商取引法(以下、特商法)に該当するメニュー

  • 提供期間が1か月超
  • 金額が5万を超えるメニュー

を提供しているサロンでは、概要書面契約書面の発行が必要となります。

特商法に該当する具体的なメニューは下記のようなものがあげられます。

特商法によって発行が定められている、概要書面と契約書面について詳しく説明します。

概要書面とは?
契約の締結前に交付しなければならない書面のことです。
契約内容にサロン側とお客様の認識のずれなどがないか、契約を結ぶ前にきちんとお客様へ概要書面を使って説明する必要があります。
書面の内容や書式は、法律によって決まっています。

契約書面とは?
契約の締結後にすぐお客様へお渡しする書面です。
契約内容が書いてある書面で、こちらも概要書面と同様、書面の内容や書式は法律によって定められています。

正しい概要書面・契約書面を作成することは、法律を守ることはもちろん、サロンの消費者トラブルを防ぐための鍵となります。

しかし、概要書面・契約書面の運用方法はとても複雑です、、、

  • 記載する項目(メニュー名・回数・有効期限など)
  • 文字の大きさ・色 など

が特商法によって細かく定められています。

また、特商法は法改正も過去におこなわれています。
サロン業務をしながら、最新の特商法の内容に書面をアップデートしていくのは難しいですよね、、

このように契約関係を自分のサロンで一から作成・管理・運用しようと思うと、とても大変です。

ここで、おすすめなのが特商法に遵守した概要書面と契約書面がカンタンに作成できる電子契約書作成・管理サービス「けいやくん」です。

最新の特商法に遵守した概要書面・契約書面のフォーマットが組み込まれているため、画面の案内に沿って入力するだけ!

契約書を作成するのが初めてという新人スタッフ様も、カンタンに法律に遵守した契約書面が作成できます!

けいやくんを利用することで、スムーズな契約が可能になり、お客様からも「このサロンはしっかりしている!」「面倒な手書きでの記入がないから楽!」「契約行為の時間が短い!」など良い印象を持っていただけます。

\お気軽にお問合せください!/

ほかにもある!サロンで注意すべき法律

特商法のほかにも、エステ業界では消費者をトラブルから守るための法律がいくつか存在します。
それら法律について、確認していきましょう。

景品表示法

商品やサービスの販売にあたって、実際より商品やサービスをよく見せたり、過大な景品付き販売がおこなわれないようにするための法律です。

実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい、購入者が不利益を被ってしまうことを防ぐ法律となっています。

エステティック業に限らず、すべての業種にかかわる法律です。
とくに、「優良誤認表示」と「有利誤認表示」に注意が必要です。

優良誤認表示

他と比較してより優れていると宣伝していますが、実際はそうではない表示のことです。

例えば、「当社だけの技術です」と宣伝しているのに、他社でも同じ技術を使用しているといったケースです。

有利誤認表示

とてもお得であると消費者に思わせておいて、実際はそうではない表示のことです。

例えば、「今だけ10,000円でご提供」と宣伝しているのに、いつも10,000円で提供しているといったケースです。

出典:不当景品類及び不当表示防止法

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)

薬機法とは、医薬品や化粧品、医療機器などの有効性や安全性を保つために定められた法律です。

エステサロンでは医療機器の使用は認められていないので、エステサロンで医療機器を使って効果が出たかのような表現は禁じられています。

例えば、下記のような表記は認められていないので注意が必要です。

  • シミが消える
  • アンチエイジング

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医師法

医師以外が医療行為をおこなうことを禁じている法律が医師法です。
そのため、医療行為と誤解されやすい表現を使用してはいけません。

例えば、「治療」「診断」のような誤認しやすい表現が対象となります。
特に、エステサロンでは「レーザー脱毛」という表記に注意です。

レーザー脱毛は医療行為にあたります。
そのため、エステサロンでレーザー脱毛をおこなっているととらえられてしまう表現に注意が必要です。

出典:医師法

消費者トラブルが起こらないサロンになるために・・!

男性用美容が人気になっているからこそ、サロンと消費者のトラブルが増加していることが現状です。

そのため、消費者側のエステサロンとの「契約行為」に関する目も厳しくなっています・・

サロンでは、お客様に安心してエステサロンにご来店頂くために、法律に遵守した契約を行うようにしましょう。
その中で、エステサロンがとくに気を付けるべき法律は特商法です。

特商法は、消費者を守るための法律のため、サロン側に課せられる規制も厳しいです。

本記事でもお伝えしたように、特商法は「契約書面」に対するルールが複雑なため、事業者側が知らない間に特商法に違反していた、、、なんてケースも多いです。

しかし、消費者を守ること(=特商法を守ること)が結果的にサロンを守ることに繋がります。

特商法に遵守した電子契約書「けいやくん」を利用し、自分のサロンを守り、お客様に継続してサロンへ通っていただきましょう。

\お気軽にお問合せください!/

まとめ

  • 男性美容の市場が伸びている一方で、消費者トラブルが増加傾向にあります
  • 消費者トラブルを起こさないために、特商法の遵守が求められます
  • 消費者を守ることを通して、自分のサロン・サロンのスタッフを守ることに繋がります
  • 特商法を遵守するには、電子契約書「けいやくん」の利用がおすすめです

 


 

2003年の発売以降導入実績5,000店舗。美容業界初のクラウドCRM POS「サロンズソリューション」をはじめ、特商法に対応した電子契約書「けいやくん」、サロンワークに特化した電子カルテ「ペンギンカルテ」など業界特化のサービスを提供しております。

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