【美容医療クリニック開業】~特定商取引法に当てはまる美容医療について~事前に対応して法律違反を防ぐ

美容医療クリニックで提供されるサービスの中には、「特定商取引法」の規制を受けるものがあります。

医療法や医師法ならもちろん気にしているし、知っているけど、特定商取引法(特商法)は初めて聞いた、、、という方もみえるのではないでしょうか。
特商法とはどのような法律で、美容医療クリニックを開業や経営するうえで、どんなことに気を付けないといけないのか。

知らなかった!では済まされない特商法という法律について、例を交えてご紹介していきます。

美容医療クリニック経営に関係する特定商取引法(特商法)とは?

特定商取引法は、消費者が商品やサービスを購入する際の不公正な取引を防ぎ、消費者の利益を保護することを目的としています。

通販や訪問販売など、いくつかのサービスが法規制の対象となっています。
その中で美容医療クリニックが該当するのは「特定継続的役務提供」です。
「特定継続的役務提供」とは何でしょうか?

クリニックが提供する「役務」とは、患者様に行なう施術・サービスのことを指します。
「特定継続的役務提供」とは、消費者が事業者から政令で定める「特定継続的役務」を、長期かつ継続的に提供を受け、事業者に一定の金額を超える対価を支払う取引のことを言います。

具体的には、期間は1ヶ月を超え、金額が5万円を超える役務が規制の対象となります。

なお、全ての美容医療クリニックの施術が特定商取引法に該当するわけではありません。特商法の対象となる美容医療サービスとは、以下の5件です。

特商法の対象となる美容医療サービス

  1. 脱毛:光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛、針脱毛など)
  2. にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、ケミカルピーリングなど)
  3. 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップなど)
  4. 脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、脂肪溶解注射、脂肪を冷却する機器による治療など)
  5. 歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療など)

参照:特定商取引法ガイド

特商法の対象となる美容医療サービスを販売する場合、特商法に対応した概要書面と契約書面の準備が必須となります。

厳しい罰則!特商法に対応した書面ってどんなもの?

特商法では、概要書面・契約書面の発行が義務付けられています。
クリニックでは概要書面も交付していますか?
契約書面だけではないですか?
同意書だけ取得していれば良いと勘違いされている場合も多く見受けられます。

また、概要書面と契約書面は記載事項はもちろん、「文字の大きさ」や「文字の色」まで定められています。

もし、概要書面や契約書面を交付していなかったり、内容に不備があると、、、

  • クーリングオフの期間は関係なく、コースを全て消化していても全額返金
  • 業務改善指示や業務停止命令、業務禁止命令等の行政処分や罰則 など

消費者保護のため、事業者にとってはかなり厳しい法律です!

クリニックの開業&経営には法律上注意しなくてはならないことが多岐にわたります。

書面を作成するスタッフの教育をしっかり行い、患者様をお待たせせず、完璧な書面を作成するのはなかなか大変です。
しかし、書面にミスがあるときついペナルティの可能性が・・・

法律トラブルを避けるためには正しい知識を身につけることが大切です。
しかし、法律を学び、法令に遵守した契約書を準備する暇がない!

そんなサロン経営者におすすめするのが、特商法対応 電子契約書作成管理サービス「けいやくん for クリニック」です。

【公益社団法人 日本美容医療協会公認】電子契約書作成管理サービス「けいやくん for クリニック」

【公益社団法人 日本美容医療協会公認】安全な契約書発行

けいやくん for クリニックには、「公益社団法人 日本美容医療協会 推奨書式」がセットされています。クリニックで契約書面や約款フォーマットの準備不要!
画面の案内に沿って入力するだけで、誰でも法に遵守した契約書面が作成できます。

これからクリニックを開業するという場合でも、すぐにご利用いただけます。

もちろんお持ちのフォーマットをセットしてご利用いただくことも可能です。

電子契約書システムを導入してみたいけど、どのシステムが良いのかわからないという経営者様におススメです。

信販会社の医療ローン申込の手間を劇的に改善

けいやくん for クリニックは多くの信販会社のシステムと連携することで、多くのクリニック様が抱える契約書作成と信販会社の医療ローン(メディカルローン、ショッピングクレジット、信販)の申込にかかる手間を劇的に改善できる、唯一の電子契約書システムです。

なぜ、そんなに早く契約書類作成ができるのでしょうか?

けいやくん for クリニックはタブレット端末で「概要書面」「契約書面」だけでなく、「見積り」・「同意書」の手続きや発行、「信販の申し込み」も可能です。

一度入力した情報や、既に登録されている顧客情報を利用し、スタッフやお客様が新たに入力する内容を大幅に削減できるので手間やミスを減らすことができます。

けいやくん for クリニックを使えば、名前や住所、金額を何度も入力する必要はありません!

まとめ

  • 美容医療クリニックには、特商法の対象となる美容医療サービスがある
  • 特商法では概要書面・契約書面の発行が義務付けられていて、遵守できていないと厳しい罰則がある
  • 特商法に対応した書面は「文字の大きさ」や「文字の色」まで定められている
  • 法律に遵守した書面を発行するには、電子契約書作成管理サービス「けいやくん for クリニック」がおすすめ

美容医療クリニックが特定商取引法に該当するサービスを提供する場合、法律に基づいた適切な情報提供と契約手続きを行うことが不可欠です。
これにより、消費者の信頼を得るとともに、トラブルを防ぐことができます。

特定商取引法に基づく表示義務やクーリングオフ制度について正確に理解し、適切に対応することが、クリニック運営の成功につながります。


2003年の発売以降導入実績5,000店舗。美容業界初のクラウドCRM POS「サロンズソリューション」のほかにも、特商法に対応した電子契約書「けいやくん」、サロンワークに特化した電子カルテ「ペンギンカルテ」など業界特化のサービスを提供しております。 

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