エステサロンを開業する際、店舗の準備や様々な手続きなど準備に追われ、とても忙しいという方が多いと思います。
その中で、開業にあたっての書類準備をする際、どのような書類や手続きが必要なのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
エステサロンを開業する際は、税務署に開業届を出すことが必要になりますが、施術内容によっては保健所に届け出を出さなければならない場合もあります。
今回の記事では、エステサロンを開業する際に、必要な書類や届け出について解説をしていきます!
また、保健所に届け出が必要なケースと、届け出しなくてもいいケースや、実際に税務署に出す開業届や保健所への届け出を提出する方法も解説します。
エステサロンの開業の予定がある方や、エステサロン開業時に必要な届け出について知りたいという方は、是非参考にしてみてください。
もくじ
エステサロン開業時に必要な手続きとは?
まずはじめに、エステサロン開業時に必要な手続きについて解説します。
エステサロン開業時に必要な手続きとしては、
- 開業届
- 事業開始等申告書
- 保健所への届け出(必要な場合のみ)
以上3つの届け出が必要になります。
次章では、この3つの届け出について詳しく説明していきます。
①開業届(開業届出書)について
まず1つ目が、税務署に出す開業届(開業届出書)です。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といいます。
開業届は、個人事業主が事業を開始した際に事業内容と事業所の場所を税務署に届けるための書類で、提出する先は管轄の税務署です。
開業届は、国税庁のHPからダウンロードも可能なので、オンライン上で入力し作成することも可能です。
参考:国税庁HP A1-5 個人事業の開業届け出・廃業届け出等手続
開業予定場所の管轄の税務署に、記入した開業届とマイナンバーカードなどのマイナンバーが分かる確認書類を持って提出します。
開業届は、所得税法第229条により事業開始から1か月以内に提出することが定められています。
開業届の提出期限を過ぎてもペナルティや税務署からの催促を受けることはありませんが、出来る限り早く提出するようにしましょう。
また、開業届の提出には費用はかかりません。
個人経営や自宅で開業予定などの方には、
「わざわざ開業届を出す必要はないのでは?」
などとお考えの方もいらっしゃると思います。
エステサロンの規模に関わらず、脱税容疑で罰されないためにも開業届は出しておきましょう。
また、開業届を出すメリットとして、
- 青色申告が可能になる
- 屋号入りの銀行口座の開設が出来る
というメリットがあります。
まず、青色申告が可能になるというメリットについてお話します。
確定申告には、青色申告・白色申告の2種類の申請方法があります。
基本的に1月1日から12月31日までの期間の事業収入や支出を翌年の3月15日までに申請して、その年に支払う所得税や社会保険料が決定する仕組みです。
青色申告は、「開業届」と「青色申告承認書」を提出して、所定の形式で所得と支出の帳簿をつける申請方法です。
白色申告と比較すると、特別控除や必要経費を計上できるので、税負担が少ない点がメリットです。
白色申告は、収入によって自動的に所得税や社会保険料が決まるので、控除額が少なくなってしまう場合があります。
そのため、エステサロンを開業する際に開業届を提出し、青色申告で確定申告することがオススメといえるでしょう。
確定申告の詳しい内容や、申請方法については、国税庁公式ホームページを確認してください。
次に屋号入りの銀行口座の開設が出来るメリットについて説明します。
屋号入りの銀行口座の開設ができると、
- 取引相手に信頼感や安心感を与えられる
- お金の管理がしやすくなる
などのメリットがあります。
取引先の企業に対して、「しっかりと事業を営んでいる」という印象を与えられることや、振込先が間違いないかどうかを一目で判断することができるので、取引相手が安心して手続きを行うことができます。
また、事業とプライベートのお金の区別を明確にし、お金の管理がしやすくなるメリットもあります。
個人名の通常口座では、経費の支払いとプライベートの支出を混同してしまう可能性がありますが、口座名に屋号がついていれば、個人用の口座と間違える心配もありません。
さらに、日々のお金の仕分けがしやすくなるので、確定申告時の書類作成がスムーズになります。
開業届の提出方法やメリットについて説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
開業届に関しては、健康保険の扶養に入っている場合や失業保険を受け取っている場合を除き、提出するにあたって大きなデメリットがありません。
そのため、エステサロンを開業する場合は、基本的に開業届の提出が必要であり、メリットとなる部分が多いといえるでしょう。
②事業開始等申告書について
次に事業開始等申告書について説明します。
事業開始等申告書とは、都道府県税事務所に個人事業の開業を申告する書類です。
個人事業を開始した時には、都道府県税事務所へ個人事業開始申告書(事業開始等申告書)を提出する必要があります。
個人事業主には、地方税である個人事業税が課税されます。
個人事業税の課税主体は都道府県なので、都道府県税事務所への届け出が必要になります。
提出しなくても特に罰則等はありませんが、気が付いた際に出来る限り速やかに提出することをオススメします。
個人事業開始申告書を出していなくても、確定申告することにより個人事業主の所得の情報は都道府県にも伝わります。
個人事業税の課税対象になった場合には、事業主のところに納税通知書が届くしくみになっています。
個人事業開始申告書の提出の有無にかかわらず、事業所得が290万円を超えたら個人事業税を払わなければなりませんので、覚えておきましょう。
個人事業開始申告書の様式や提出期限は自治体によって異なります。
詳しいことは、各都道府県のホームページで確認してください。
先程説明した開業届も個人事業開始申告書も、官公庁に事業を開始したことを知らせる書類です。
開業届は国税である所得税に関するもので、個人事業開始申告書は地方税である個人事業税に関するもので税金の種類に違いがあります。
参考:東京都主税局 個人事業税
③保健所の届け出について
3つ目は、保健所の届け出についてです。
エステサロンを開業する場合、以下の条件にあてはまらなければ、基本的に保健所に届け出を提出する必要はありません。
エステサロンの開業時に保健所へ届出を提出するかどうかは、店舗で提供するサービスの内容によって異なるので、提供する予定のメニューや施術内容についてよく確認しておくことが必要です。
保健所に届け出が必要となる条件とは、
- 国家資格保有者が施術を行う場合
- 首から上の施術・刃物を扱う施術を行う場合
以上の2点です。
それでは、1つ目の国家資格保有者が施術を行う場合について説明します。
国家資格保有者がサービス提供者に該当するエステサロンを開業する場合は、保健所に「開設届」を提出しなければなりません。
具体的には、以下のようなサービスや施術が該当します。
- 理容師・美容師が行うヘアカット、顔剃り
- 鍼灸師が行う鍼治療や灸療法
- あん摩マッサージ指圧師による指圧マッサージ
以上のように理容師や美容師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格保有者が行うメニューを扱う場合、開業時に保健所への届け出が必要となります。
エステサロンのメニューには、様々な種類があります。
そのため、提供する予定のメニューや施術は保健所への届出が必要なケースにあたるかどうか、事前に確認しておくことが大切です。
開業予定のエステサロンで、国家資格保有者が行う施術やメニューがある場合は、忘れずに保健所に届け出を提出しましょう。
次に2つ目の、首から上の施術・刃物を扱う施術を行う場合について説明します。
エステサロンでの施術を行うにあたって、首から上の施術・刃物を扱う施術に関しては保健所への届け出が必要です。
例えば、まつ毛カットやまつ毛エクステ、ウェットヘッドスパ、顔そりの施術などです。
国家資格保有者がサービス提供者として求められていない場合でも、首から上の施術・刃物を扱う施術に関しては、保健所への届出が必要であることも覚えておきましょう。
エステサロンの業態や扱うメニューによって、「この場合はどうなるんだろう?」といった疑問が生じる場合があります。
そんな時は、管轄の保健所に問合せを行い、届け出が必要かどうか確認することをオススメします!
保健所に届け出が必要となった場合は?
①保健所の届け出の手順について
次に保健所に届け出を提出する場合の方法について説明します。
エステサロンの開業にあたって、保健所に届け出が必要となってしまう場合、基本的に管轄の保健所に申請方法等を確認する必要があります。
取り扱う施術の内容や業態によっても異なるので、必ず確認してから申請を行うようにしましょう。
例えば、東京都でまつ毛エクステの施術があるエステサロンを開業するとします。
まつ毛エクステは美容師法に基づく美容に該当するものであり、今回のケースではまつ毛エクステをメニューに採用しているため、美容所として保健所に届け出をする必要があります。
また、施術するスタッフは美容師免許を取得している必要がありますので、担当スタッフの免許の確認をしておくことも必要です。
保健所への開業申請は美容師法(第11条・第12条)で規定されているため、登録申請を行わずに無断で開業した場合は、30万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
②保健所の届け出の必要書類について
それでは実際に保健所への届け出の必要書類を確認していきましょう!
※こちらは渋谷区保健所の理容所・美容所のてびきに基づいて作成しております。
【保健所に届け出を提出する際の必要書類】
- 開設届(開業届)
- 構造設備の概要の書面
- エステサロンの平面図
- 施設付近の見取図
- 従業員名簿
- 有資格者の免許証(全員分の免許証本証 ※コピー不可)
- 結核、もしくは伝染性皮膚疾患でないことを証明する診断書(3ヶ月以内)
【場合によって必要になる書類】
- 法人の登記事項証明書(開設者が法人の場合必要:発行から6ヶ月以内)
- 住民票の写し(開設者が外国人の場合必要:国籍の記載があり、マイナンバーの記載が無いもの)
- 誓約書(渋谷区理・美容師法施行条例第3条第7号に規定する洗髪設備を省略する場合必要
以上の書類を準備する必要があります。
また、検査手数料が必要になります。
必要書類を揃えて、検査手数料の支払いをすれば、書類の手続きは完了となります。
開業予定の市区町村によって、書類提出のタイミングが異なる場合があるので、管轄の保健所に提出日程について確認することをオススメします。
③保健所の届け出の施設検査について
必要書類の提出が終わったら、次は施設の検査となります。
施設検査とは、施設完成後に保健所の職員が施設に伺い、保健所が定める「美容所の基準」を満たしているかを調べる検査のことです。
施設検査については理容所・美容所のてびき(渋谷区保健所の場合)に詳細が記載してありますので、参考にしてみてください。
こちらも、エステサロンの開業予定地の管轄保健所によって異なる可能性がありますので、HPで調べたり、事前に問い合わせすることをオススメします。
また、施設検査の際、施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合は再検査となり、開設に間に合わない場合があるので注意してください。
スケジュール感としては、開設の1週間前までに施設検査を済ませておくのが良いでしょう。
その後、保健所の定める施設基準等に適合し保健所長の確認を受けると、開設が可能になります。
また、エステサロン開業後に何らかの変更がある場合も、保健所への届出が必要なケースもありますので、注意しておきましょう。
保健所への届け出が必要な場合の申請方法についてお分かりいただけたでしょうか。
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まとめ
- エステサロン開業時には、開業届・事業開始等申告書の申請が必要で、施術メニューの内容によって保健所への届け出が必要な場合がある。
- 保健所の届け出の方法に関しては、管轄の保健所によって手続きの内容が大きく異なる為、確認しておくことが必要。
- エステサロン開業時にサロンズソリューションを導入しておくとその後のサロンワークの効率化が可能になりオススメ!
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